家づくりの基礎とも言える土地のことについて、容積率や建ぺい率といった制限についてお話ししましたが、そのほかにも色々な制限がかけられている場合があります。
例えば、都市計画法上では、都市とその周辺地域は「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引き区域」に分けられており、このうち「市街化調整区域」では原則として家を建てることができません。
用途地域について知っておきましょう
さらに市街化区域は13種類の用途地域に分けられており、それぞれの区分ごとに、建てていい(建ててはいけない)建物の種類などが定められています。
この13種類のうちには、そもそも家を建てることができない地域もありますし、これまでにご紹介した容積率や建ぺい率も、この、用途地域のいずれに属しているかで変わってきます。
また、そもそも建物本体の高さが制限されている場合もありますし、隣地や接する道路、北側の建物との関係で高さが制限される場合もあります。
これらの制限により、場合によっては、希望する大きさの家を建てることができないようなことにもなりかねません。
そのほかにもいろいろな制限があります
これらの制限のほかにも、例えば、道路との関係による制限、大ざっぱに言うと、幅4メートル以上(一部地域では6メートル)の道路に2メートル以上敷地が接していないと建物を建てることができないという制限もあります。
また、農業振興・農地保全や災害防止などの目的で宅地として使うことができない土地が定められている場合もあります。
もともと、これらの制限は、乱開発を防ぎ、よりよい住環境や産業活動を実現しようと定められているものなので、健康で快適な、安心・安全な暮らしを送る上で非常に大切なものです。
でも、いざ家を建てようとする時には、建築費用とは別に手続きや造成などに予想外の出費を必要としたり、希望通りの家を建てることができないなどのデメリットを被ることにもなりかねません。
このようなデメリットを回避する上で、信頼できるプロに相談するのは、とても有効な手段だと言えます。
ことに、前の記事でも触れているように、ハウスメーカーを活用することで、よい土地の確保から建築まで、トータルで安心の家づくりができる可能性が高まり、結果として費用だけでなく時間などさまざまなコストを抑えることも期待できるのです。
(ライティングManpukHousing)