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マイホームを建てる土地の建築基準その2。建ぺい率について知っておきましょう。

前回の記事で容積率についてご紹介しましたが、もう少し頻繁に耳にされるであろう言葉に「建ぺい率(けんぺいりつ)」というのがあります。

建ぺい率って何?どういう規制?

言葉だけ聞くと少し分かりにくいですが、漢字で書くと「建蔽率」、
建物が蔽(おお)う率と書きます。
つまり、土地の面積に対して、真上から見た建物の面積(投影面積)の割合が何パーセントになっているかという値で、建物を建てようとする土地が、自治体のまちづくりの方針に照らしてどのような性質の土地であると決められているか(これを用途地域といいます)などの条件によって、その比率が制限されています。

ですから、例えば、100坪の敷地に家を建てたい場合、その土地がある地域の建ぺい率が50%であれば建築面積50坪、60%であれば建築面積60坪までの建物しか建てられないということになります。
このような比率が定められている背景には、容積率と同じく、防災や、良好な生活環境や景観を守るという目的があり、それは住む人だけでなく周囲で暮らす人々にとっても大事なゆとりある住環境を実現するための、重要な規制なのです。

どんなことに気を付けないといけない?

ここで気をつけたいのは、その基準となる建築面積の考え方です。
例えば1階より2階が広くなるような場合、建ぺい率の基準となる建築面積は、あくまで真上から見た面積なので、このような場合は、1階が地面と接している面積ではなく、2階の面積が建築面積ということになります。
また、住居に付属するものでも、車庫や屋根付き駐車場は建築面積に含まれますし、1m以下であれば建築面積に含まれないとされているバルコニーやひさしなども、柱や壁があれば建築物と見なされて建築面積に含まれることになります。
一方で、建ぺい率には角地である場合や、防火地域で耐火建築物を建てる場合などの緩和要件もあります。

なお、建ぺい率も容積率と同じく、この制限を守らないで建物を建ててしまった場合には違法建築とみなされてしまいます。

住宅メーカーを活用しよう

家を建てるときには、どのような生活を実現したいかを考えることはもちろん大事ですが、そのためには将来の展望までも含めて、これらの規制をクリアしていく必要があります。
チャレンジしがいがあるとお考えの方もおられるかもしれませんが、自力で全てこなすのはなかなか難しい課題です。
ぜひ、住宅メーカーに相談してみることをお勧めします。
プロの知識と視点をもって、あなたと一緒に思い描く住まいを実現できる住宅メーカーとの出会いが、将来に向けた理想の生活の第一歩となることでしょう。

ライターManpukuハウジング

(Manpukuハウジング)